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井上なおき
井上なおき
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2008年10月09日

漁船以外の船舶の漁港施設への係留について

平成20年4月に「和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」が施行され、指定された区域内に許可を得ずプレジャーボート等を放置した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、他の法律においても同様に処されます。
津波とかのおそれもあるので、防災の面からも早い和歌山市の対応を期待しています。
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/gyousei/nourin_suisan/gyokoushisetsu.html

Posted by 井上なおき at 09:31│Comments(0)
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